遺言(ちなみに、一般には「ゆいごん」と読みますが、法律の専門家は「いごん」と読みます。意味は同じです。)は、要式行為といって、法律で決められた方式で作成しないと、無効になってしまいます。死ぬ間際に枕元で口頭で述べた、といったものは、一般的には無効です。

遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります(他にも緊急時の例外的なものがあります)が、ここでは、そのうちよく用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

なお、先に結論を申し上げると、作成されるのであれば公正証書遺言をお勧めします。

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自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、その名のとおり自分で書いた遺言であり、その保管方法は自由です(机の引き出しに入れておいても、誰かに預けておいても構いません)。費用も掛からず、手軽に作ることができ、誰にも見られずに作れるというメリットがあります。

しかし、要式が法律で厳格に定められているため、これに少しでも違反すると無効になってしまうおそれがあります。例えば、全文手書きが要件ですので、一部でもワープロやパソコンを使ったものは無効ですし(ただし財産目録を除く)、印鑑を押していない、日付が書かれていない、訂正の仕方が間違っている、などの理由でも無効になります。

さらに、保管方法が自由なため、他人によって偽造、変造されるおそれや、死後に発見されない(場合によっては故意に隠匿される)おそれもあります。

こうしたデメリットを考えると、せっかく遺言書を残しても後で争いになるおそれがあり、自筆証書遺言はあまりお勧めできません。

なお、自筆証書遺言は、作成者が亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証人役場において、証人2名以上の立会いの下、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して作成するものです。作成された原本は、公証人役場に保管されます。

公証人が作成しますから、形式的に不備なものや、内容的に不適当なものが作成されるおそれは、ほとんどありません。また、原本が公証人役場で保管されますから、紛失したり、内容を偽造、変造されたりするおそれもありません。作成者が亡くなった後の検認手続きも不要です(すぐに相続の手続きに入ることができます)。

こうしたメリットを考えると、作成に手数料が掛かること(手数料の金額は、相続財産の額によって変わります。)や、証人2名に遺言書の内容を知られてしまうことを勘案しても、公正証書遺言を作成しておくことがベストであるといえます。なお、身内の方を証人にしたくない場合は、法律事務所や公証人役場でお願いすることも可能です。

作成時は弁護士に相談、依頼を

遺言書を作成したいがどのように書いたらいいか分からない、相続人以外の者に遺産を残したいがどうしたらいいか、遺留分を侵害しないためにはどうすればいいか等々、遺言書を作成するにあたってはさまざまな悩みがお有りだと思います。

そんな時は、まず弁護士に相談してみてください。適切なアドバイスを行い、必要であれば、作成をお手伝いさせていただきます。

また、遺言執行者といって、実際に相続が発生した際に、その手続きを行う者を遺言書で指定することができ、弁護士を執行者に選任しておくことにより、安心して手続きを委ねることができます。

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