弁護士田部井宏明

財産分与とは、離婚時に、婚姻期間中に得られた財産を清算することをいいます。

婚姻期間中に得られた財産はすべて、どちらが稼いだものであるか、どちらの名義になっているかを問わず、夫婦共有の財産であると考えて、これを2分の1ずつ平等に分けるのが原則です。

逆に、婚姻前から所有していた財産や、相続によって取得した財産などは、特有財産といって、財産分与の対象とはなりません。

また、住宅ローンなどの負債(借金)も、財産分与の対象となりますので、注意が必要です。

財産がすべて現金や預金であれば、分与することは比較的簡単でしょうが、実際には、不動産をどちらが取得するか、その評価額はいくらか、住宅ローンはどうするかなど、調整が困難な場合が少なくありません。

早めに弁護士に相談したり、調停を活用するなどして、解決することが望ましいでしょう。

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