これ以上治療を続けても改善が見込まれない状態になることを「症状固定」といいます。

症状固定に至ったかどうかは、基本的に医師の判断に拠ります。
症状固定になると、以後の治療費は損害賠償の対象外となりますので、その時点で痛みや何らかの障害が残っている場合は、後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害の認定を受けるには、まず、担当医に、「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
どのような障害が残っているのか、可動域(関節が動く範囲)の制限があるかどうかなど、できるだけ詳しく書いてもらうようお願いしましょう。

そのうえで、他の必要書類(交通事故証明書、診断書など)を揃えて、損害保険料率算定機構(実際に算定実務を行うのは、その下にある自賠責損害調査センター調査事務所)に提出します。

加害者の保険会社を通じて提出する方法(「事前認定」といいます。)と、自分ですべての書類を揃えて提出する方法(「被害者請求」といいます。)があります。

前者は、後遺障害診断書を保険会社に送付するだけで済むので、手続きは簡便ですが、保険会社が、被害者に不利な意見書を添付して提出するようなケースもあるようです。

後者は、自分ですべての書類を揃えなければいけないので、かなり手間が掛かり面倒ですが、主導的に手続きを進めることができます。もちろん、弁護士に委任いただければ、弁護士が手続きをサポートします

申請から1~2か月程度で、認定結果が通知されます。
後遺障害に該当する場合は、1級~14級までのどの等級にあたるかが通知され、非該当の場合はその旨が通知されます。

この結果によって、後遺障害慰謝料の金額と、後遺障害逸失利益の算定基準となる労働能力喪失率が決まってくることになります。

例えば、裁判(弁護士)基準での後遺障害慰謝料は、1級で2800万円、7級で1000万円、12級で290万円、14級で110万円などとなっています。

認定結果に不服がある場合は、異議申立てを行うことができます。
異議申立書を作成し、新たな医学所見等を添えて提出します。
算定機構は、大量の件数を処理しているため、必ずしも正確な認定がなされていないと思われるケースもあり、異議申立てが功を奏する場合も少なくありません。

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むち打ちの場合の後遺症認定

頸椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆる「むち打ち」によって痛みが残っているが、他覚所見がない、つまりレントゲン画像などの客観的な証拠がない場合、後遺障害が認定されにくくなるのは事実です。

しかし、治療の経緯や残存する痛みの内容を医師に具体的に書いてもらい、さらに自分で書いた上申書を付けたりすることによって、14級(局部に神経症状を残すもの)の認定が得られることは多いですし、12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認められることもあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

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