保釈について

起訴され、裁判を受けることになったら、まず考えることは保釈の請求です。

保釈とは、起訴後、勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることにより釈放してもらう制度をいいます。

これにより、裁判を受ける身ではあるものの、社会内で通常の生活を送ることが可能となります。

保釈の手続は、まず保釈請求書を裁判所に提出します。

その上で、裁判官が弁護人と面談をします。面談の席で、弁護人として裁判官に対し保釈の必要性等について十分に説明を行い、保釈を認めてもらうよう説得します。そして、裁判所が保釈を許可した場合には、指示のあった保釈保証金を納めることにより保釈されます。

保釈保証金の額は事件の内容等により異なりますが、概ね150万円以上が相場となっており、以後50万円単位で上がっていく傾向にあります。

なお、保釈保証金は、逃亡して裁判に出頭しないなどの特別な事情がなければ、事件終了後に全額返金されます。

保釈の手続きは親族等でも可能ですが、弁護人であれば起訴後速やかに請求書を提出し、その後の裁判官との面談や保釈保証金の納付といった諸手続も全て行います。

裁判に向けた活動

事実に争いのない事件であれば、できる限り刑が軽くなるよう、本人に有利な証拠を集めたり、情状証人と打合せを行ったり、裁判の場で述べる意見をまとめたりするなど、裁判に向けての準備を行います。

また、被害者のいる事件であれば、引き続き示談交渉を行います。示談が成立すれば、裁判でも有利な事情として考慮されます。

一方で、事実を争っている否認事件であれば、証拠を精査しその矛盾点を洗い出したり、場合によっては当方に有利な証拠書類や証人を請求したりするなど、無罪獲得に向けた準備を行います。

けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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