弁護士柴田亮太

起訴するか否かといった最終的な処分権限は全て検察官にあります。

そのため、場合によっては担当検察官と連絡を取り、当方の言い分を伝えるなどした上で、早期の身柄釈放を求めることもあります。

また、裁判所に対し、身柄拘束が不当であることなどを理由とする不服申立(準抗告等)の手続を行うこともあります。

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