弁護士田部井宏明

1.ご依頼を受けると、弁護士は、まず相手(本人、保険会社または弁護士)に受任通知書を送ります。
 それからは、弁護士がすべての交渉の窓口になりますので、煩わしい交渉や電話から解放されます。安心して、治療やお仕事に専念してください。

2.物損事故であれば修理費等が確定した時点、軽いケガであれば治療が終了した時点、後遺症が残るようなケガであれば症状固定(これ以上の改善が見込まれないと医師が判断し治療を終了すること)し後遺障害の等級認定が出た時点で、相手への請求金額(損害賠償額)を算定し、相手に請求します
 その金額を相手がすんなりと認めて支払ってくれることはほとんどありませんので、そこから各項目の金額の妥当性について交渉が始まります。

3.納得できる金額の提示が得られ、交渉がまとまれば、相手と示談書を締結します。これらの手続きは、もちろん依頼者の意向を確認しながら、すべて弁護士が行います。
 示談書を締結すると、相手が保険会社であれば通常2週間程度で支払いがされ、事件は終了となります

4.交渉がまとまらない場合は、あっせん機関へのあっせん申立てや、裁判所への調停申立て、訴訟提起(裁判を起こすこと)を行うことになります。
 どの手段を用いるかについては、ケースバイケースで最善の方法を検討し依頼者に提案しますが、交渉でまとまらなかった以上、あっせんや調停といった話し合いの手続きではなく、訴訟提起をするケースが多いです

5.裁判所に提出する書面や証拠も、基本的にはすべて弁護士が準備します。
 また、裁判の期日も当然弁護士が出席しますので、原則として当事者(依頼者)の出席は不要です。
 但し、陳述書(本人が経験したことを書いた書面)を作成するための打合せを行ったり、本人尋問を行う期日(通常は1回だけ)に裁判所に出向いていただく必要はあります。

6.裁判の中でも、裁判所から和解(話し合いによる解決)が提案されて、解決に至るケースも多くあります。
最後まで対立が続き和解が出来ない場合には、裁判所から判決が出されることになります。その場合、訴訟を提起してから半年~1年程度かかることになります。
 裁判が和解または判決で終了すると、だいたい1か月以内に相手保険会社から賠償金が支払われ、事件終了となります

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