弁護士柿田徳宏

自ら希望して退職したはずの従業員から、「会社を辞めさせられた」としてその代理人弁護士から通知書が来たという相談の場合

事務所に来ていただいて、従業員の退職に至る経緯をおうかがいします。相談のなかで本当に従業員が自分の意思で辞めたといえるのか、それとも無理矢理辞めさせられたという先方の主張にも一定の理があるのかを確認します。

そのうえで、弁護士から相手方代理人に対して通知をおこない、交渉をおこないます。

交渉がまとまらず先方が労働審判や訴訟を提起してくる場合には、それに対して会社側の弁護士として対応するということになります。

労働審判とは?
労働審判とは原則として3回の期日のうちに審尋と調停を行い、調停が成立しなければ労働審判を言い渡すという手続です。第1回目までの準備が極めて重要なので特に会社側の準備が大変であり、弁護士に相談する必要が高いと言われています。

けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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