このページでは離婚調停の手続きと流れについて解説いたします。

離婚調停の申し立て

離婚協議で、話し合いで離婚がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てることになります(調停を経ずにいきなり裁判を起こすことは、原則としてできません。)。

申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所に調停申立書を提出して行います。別居中の場合、自分の住所地ではなく、相手の住所地に申し立てなければなりませんので、特に遠隔地の場合は注意が必要です(但し相手方との合意により別の裁判所に申立てが出来る場合もあります。)。

なお、離婚調停のことを、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。夫婦関係調整調停は、離婚を求める場合のほか、当面の別居や、円満にやり直すことを求める場合にも申し立てることができます。

調停申立書

調停申立書には、調停で何をどのように決めたいか(離婚、子どもの親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など)を記載します。さらに、通常は事情説明書を添付し、申立に至る経緯、原因などを記載します。

調停を申立てると、1か月から1か月半後くらいに第1回期日が指定され、相手方に申 立書の副本が送られます。この時、事情説明書は同封されませんが、相手方が希望すれば裁判所で閲覧・謄写することができます。

相手方には見せたくない、裁判所だけに知ってほしい事情を書く場合は、非開示希望申出書を添付します(但し、非開示にするかどうかは裁判官が決定します。)。

離婚調停、第1回期日

第1回期日は、通常、同じ日の同じ時間に、申立人と相手方が裁判所に呼び出されます。代理人弁護士が就いている場合は、本人と弁護士が同行します(離婚調停の場合、代理人が就いていても本人も一緒に出頭するのが原則です。)。

待合室は別々ですが、特に小さな支部では部屋同士が近くて鉢合わせする危険もありますので、DV事案等の場合は事前に裁判所に連絡しておいた方がよいでしょう。

離婚調停の進め方

調停は、裁判官1人と民間から任命された調停委員2人の計3人からなる調停委員会によって行われます。毎回の期日には、裁判官は通常同席せず、2名の調停委員が中心になって進められます。

調停の進め方には、両当事者が同席して行う方法と、交互に入室して話をする方法がありますが、離婚調停の場合はほとんど後者の方法で行われます。したがって、相手方と同室で話をすることはほぼありませんが、第1回期日の冒頭(手続きの説明時)と、最後の期日(成立または不成立の時)は、通常同席を求められます。同席を避けたい場合は、裁判所にその旨申し出れば、認められる場合もあります。

離婚成立と不成立

調停は、1か月から1か月半に1回くらいのペースで行われます。何回掛かるかはケースによって様々で、1,2回で成立する場合もあれば、10回以上掛かる場合も珍しくありません。

調停は、裁判とは違いあくまで「話合い」の場ですから、双方の合意がなければ成立しません。合意に達した場合は、調停成立となり、調停調書が作成されます。

逆に、これ以上調停を続けても合意に達することが難しい、一方あるいは双方に調停を続ける意思がない、といった場合は、調停不成立となります。相手方が調停に出て来ない場合も、2回くらい欠席が続くと、調停を続ける意思がないものとして調停不成立になる場合が多いです。
調停不成立となった後に、なお離婚を求めたいという場合は、離婚訴訟を提起することになります

調停成立時の調停調書

調停が成立した場合の調停調書には、裁判所の判決書や審判書と同じ効力があります。離婚する旨が記された調書を役所に持参すれば戸籍の変更が出来ますし、調書に書かれた養育費等の支払いがされない場合は、強制執行(差押え)等の手続きを取ることが出来ます

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