特別受益とは

相続人の中に、亡くなった方から遺贈や生前贈与を受けた人がいた場合、それを考慮せずに法定相続割合で分割したのでは、不公平が生じます。そこで、その分を相続分の前渡しとみて、計算上相続財産に戻したうえで相続分を算定します。この、生前贈与等によって受けた利益のことを、特別受益と呼びます。

簡単な具体例で説明します。

Aが亡くなり、相続人は子Bと子Cの2人です。相続財産は5000万円ですが、Bは、生前にAから1000万円の贈与を受けていました。

このとき、特別受益を考慮しないと、BとCは2500万円ずつ相続することになります。
しかし、これでは、Bは1000万+2500万=3500万円を事実上相続したことになり、不公平です。
そこで、Bが生前贈与を受けた1000万円を計算上相続財産に戻し、相続財産の額を5000万+1000万=6000万円とします。これを2人で相続しますから、取り分は1人3000万円ずつです。しかし、Bはそのうち1000万円を生前贈与で受け取っていますから、その分を差し引いた3000万-1000万=2000万円を相続します。これで、BもCも事実上3000万円ずつを相続したことになり、公平な遺産分割ができるということになります。

ただ、実際にはこれほど単純ではなく、どこまでが特別受益に含まれるのか、その額をいくらと評価するか、といったことが争いになります。例えば、親が子の学費や結婚費用を支払っても、一般的には扶養の範囲であり特別受益にはあたらないとされますが、特定の子にだけ著しい出費をしたような場合には、特別受益とみなされることもありえます。

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寄与分とは

相続人の中に、亡くなった方の財産の維持・増加のために特別の寄与(貢献)をした人がいたときに、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定したうえで、その者には寄与分を加えた額を相続させることで、相続人間の公平を図る制度です。

これも、具体例で説明します。先ほどと同じく、Aが亡くなり、相続人は子Bと子Cの2人です。相続財産は5000万円ですが、そのうち1000万円は、Bの貢献によって増大した資産でした。

このとき、寄与分を考慮しなければ、AとBは2500万円ずつ相続することになります。しかし、これでは、Bの貢献分が反映されておらず、不公平です。そこで、Bの寄与分1000万円をいったん相続財産から外し、相続財産の額を5000万-1000万=4000万円とします。これを2人で相続しますから、取り分は1人2000万円ずつです。そして、Bは、これに寄与分1000万円を加えて計3000万円を相続します。これで、Bは自分の寄与分だけCより多く財産を相続できることになり、公平な遺産分割ができるということになります。

ただ、実務上は、寄与分の算定は特別受益以上に困難であり、争われることが多くなります。例えば、配偶者や親の介護をしたといった事情は、一般的には扶養義務や協力義務の範囲であって寄与分にはあたらず、「特別の寄与」が必要であるとされていますが、どこからが特別な寄与にあたるのか、そしてそれをどう金銭で評価するかというのは、極めて困難な問題です。

よくあるケースとして、相続人のひとり(子)と同居していた親が死亡したとき、同居していた子は、親の面倒をみていたことを寄与分として主張し、他の子は、同居していた子が無償で親の家に住んでいたことを特別受益として主張する、といったことがあります。こうした場合、弁護士を付けて双方が主張立証を尽くしたうえで、最終的に調停や審判によって解決するケースが多くなります。

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