弁護士徳吉完

たとえ離婚に向けて別居中だったり、調停、裁判中であったとしても、離婚が成立するまでの間は、夫婦はお互い協力し扶助する義務がありますから、収入の少ない者や子どもを扶養している者に対して、生活費等を支払う義務があります。

これを、婚姻費用の分担といいます。

相手方が任意に婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申立てることができます。

実務上、弁護士に依頼して離婚調停の申立てをする場合、それと同時か先行して婚姻費用分担請求調停の申立てを行うことが多く、裁判所も、離婚調停が長期化しそうな場合は、日々の生活に困らないよう、婚姻費用分担をまず先行させて調停、審判を確定させる場合が多いです。

婚姻費用の金額については、養育費と同様、目安として算定表が作成されており、例えば、14歳以下の子どもが2人いて、夫の年収(給与収入)が500万円、妻の年収(給与収入)が100万円で、別居して妻が子どもを養育している場合、毎月の婚姻費用の金額は8~10万円程度とされています。

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