弁護士田部井宏明

婚姻によって氏(姓)を改めた夫または妻は、離婚によって、自動的に婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に戻り、婚姻前の戸籍に入ることになります。

婚姻中の姓をそのまま使いたいときは、離婚成立から3か月以内に市区町村にその旨を届けること(婚氏続称の届出)が必要です。

この届出には、相手方の同意は不要です。

なお、子どもの姓は、両親が離婚しても変更されません。戸籍も、元の戸籍(多くの場合、父親の戸籍)に入ったままです。

離婚後、母親が親権者となり、子どもの氏を変更して自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申立て」を行う必要がありますので、注意してください。

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