弁護士田部井宏明

けやき総合法律事務所(千葉市)は、不倫の慰謝料について、これまで請求する側はもちろんのこと、請求された側でも代理人として対応した経験が多数ありますので、それぞれの立場に応じて適切妥当な解決を図ることが可能です。

以下で不倫の慰謝料請求に関しまして詳しく解説いたします。

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不倫の慰謝料請求が認められる場合

不倫とは、不貞行為といわれるもので、一般的に、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。

例えば、夫が、妻以外の第三者の女性と性的な関係を持つことをいいます。

この場合の性的関係とは、一般的には肉体関係があった場合を指すと言われています。

性的関係に至らない段階(メールやLINEのやり取り、電話、デート等)では、不貞行為には当たらないと言われていますが、性交類似行為があれば不貞行為に当たる可能性があります

先に述べた事例では、不倫をされた妻は、夫と不倫相手の女性に対して慰謝料を請求できることになります。

夫と不倫相手の女性は共同して妻に対して違法な行為を行ったとされる(共同不法行為)ためです。

この場合、夫と妻が婚姻中であっても、既に離婚していても、妻は夫と不倫相手の女性に慰謝料を請求することができます。

なお、仮に不倫相手の女性にも配偶者がいた場合、不倫相手の女性の配偶者は夫と不倫相手の女性に対して慰謝料を請求できることになります。

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不倫の慰謝料請求が認められない場合

不倫関係が続いていた間の夫婦関係によっても違いが生じる場合があります。

具体的には、先に述べた事例では、夫が相手の女性と不倫関係にあった期間に、夫と妻の夫婦関係が既に破綻していたというような特段の事情がある場合には、慰謝料請求は認められなくなります。

夫婦関係が破綻していれば、夫と妻の間に婚姻共同生活を維持するという権利があるとは言えないためです。

判例も、上記の例で言うと、夫が相手の女性と肉体関係を持った場合において、夫と妻との婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特別の事情のない限り、不倫相手の女性は妻に対して不法行為責任を負わないとしたものがあります。

ただ、夫婦関係が破綻していたと判断されることはあまり多くありません。特に夫婦の内心は外からは分かりづらいことから、夫婦関係が破綻していたと判断されるためには、少なくとも別居状態で夫婦間に行き来がないような状況が必要と言えるでしょう。

逆に、同居していたり、一緒に食事をしていたりした場合には、夫婦関係が破綻していたと認められることは難しいでしょう。

また、相手のことを既婚者であると知らなかった場合、具体的には、不倫相手の女性が夫を既婚者であると知らず、しかも知らなかったことについて落ち度がなかった場合には、妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求は認められないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料請求が認められるとして、具体的にはいくら認められるのでしょうか。

一般的には、不倫関係に至った経緯やその期間、不貞行為の回数、妊娠の有無、不倫関係が夫婦関係に与えた影響(離婚の有無等)等を総合的に考慮して判断されますが、概ね100万円から200万円程度が相場と言われています。

もちろん、それぞれの事案に応じて金額も異なりますので、それ以上になる場合も、それ以下になる場合も、あるいは認められない場合もあります。

なお、先に述べた事例で、夫と不倫相手の女性との不貞行為が原因で離婚していた場合は、認められる慰謝料は離婚していない場合に比べて高くなる傾向にあります。

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慰謝料請求の手続

慰謝料請求の手続は、
1.離婚は考えていないが不倫相手にのみ慰謝料請求をしたい場合
2.配偶者との離婚に伴い配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をしたい場合
3.離婚後にその原因を作った配偶者や不倫相手に慰謝料請求をしたい場合
等、様々なケースが想定されます。

以下、それぞれの場合について、弁護士が依頼を受けた場合に想定される手続についてご説明いたします。

1.離婚は考えていないが不倫相手にのみ慰謝料請求をしたい場合
通常は、不倫相手に対して内容証明郵便等の書面で慰謝料を請求し、相手方の反応を待ちます。
これに反応してくれば、まずは交渉による解決を試みます。

相手方の主張も聞いた上で、慰謝料の額等につき当方の希望に沿った内容での解決を目指します。

弁護士から内容証明が来れば、不倫相手としても放置できず、ある程度支払ってくる可能性もあります。

また、不倫相手も、同じく弁護士に依頼することも考えられます。そうなれば、比較的早期に話合いがまとまる可能性もあります。

しかし、双方の主張が異なる場合や、そもそも書面に対して何ら反応がない場合は、やむなく調停や裁判といった法的手続を進めていくことになります。法的手続については後述します。

2.配偶者との離婚に伴い配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求をしたい場合
配偶者とは離婚の協議を進め、不倫相手に対しては別途1と同様の方法により解決を図ります。
配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料を支払う義務がありますので、例えば資力のある一方からのみ慰謝料をもらうこともできます。

配偶者との間で協議離婚が成立しなければ、離婚の調停を申し立てる必要があります。
その場合、不倫相手は同じ離婚調停で手続を行うことはできないので、別途調停を申し立てたり、裁判を起こしたりすることになります。

3.離婚後にその原因を作った配偶者や不倫相手に慰謝料請求をしたい場合
元の配偶者と不倫相手に対して、1と同様に書面等で通知した上で交渉を行うことになります。

交渉による解決が図れない場合には、2と違い既に元の配偶者との間で離婚が成立していますので、元の配偶者と不倫相手を相手方とする調停や裁判を行うことが可能です。

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法的手続

1.調停手続
調停とは、裁判所において話合いにより解決を図る手続です。

あくまで話合いで解決するため、証拠が十分でない場合でも柔軟な解決が図れる可能性がある一方で、そもそも相手方が裁判所に出て来ない場合や、話合いがまとまらない場合には調停は不成立に終わります。

2.裁判手続
裁判とは、当事者双方が書面等でそれぞれの主張を行い、その主張を裏付ける証拠を提出した上で、最終的に裁判官が判決を言い渡す手続です。

ただ、裁判であっても、この種の事案では、裁判所が話合いによる解決(和解)を勧めてくることも多くあります。

その場合、裁判官はある程度自分の見解を述べ、具体的な慰謝料額を提示してくれる場合もあります。そうすると、当事者としてもある程度納得して解決に至るケースも多くあります。

それでも話合いがまとまらなければ、最終的には当事者双方から事情を聞く尋問手続などを経て、判決が言い渡されることになります。

3.調停や裁判に要する期間
調停や裁判に要する期間ですが、調停や裁判を起こす側(申立人、原告)が裁判所に書面等を提出してから第1回目の調停や裁判が始まるまでに1~1か月半程度かかり、その後は、同じく約1~1か月半毎に開かれます。

事件が終了するまでは、少なくとも数ヶ月から半年程度はかかり、中には1年以上続くこともあります。

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慰謝料が認められるための証拠

不倫の慰謝料が認められるためには、それを請求する側で相手方に不貞行為があったことを証明しなければなりません。

ただ、通常不貞行為は密室で行われるため、直接的な証拠を得ることは難しいでしょう。そこで、一般的には、次のような証拠を集め、不貞行為があったことを証明していきます。

・2人がホテルに出入りしている写真やビデオの映像
・2人で会っていたことを裏付けるホテルや店のレシート
・2人のメールやLINEでのやり取り、SNS等における書き込み
・当事者が不貞行為の事実を認める旨の言動
・第三者の証言 等々

このような証拠は、それ一つでは弱くても、いくつか合わさることで証明ができるということもありますので、できる限り多くの証拠を集めた方が有利となります。

消滅時効

不倫の慰謝料を請求できる権利は、原則、不貞行為があったこと、及び不貞行為の相手方を知ったときから3年間で時効により消滅します。また、離婚後に請求する場合は、原則として離婚成立のときから3年で時効により消滅します。

特に時効成立の時期が迫っている場合には、内容証明郵便等で催告をすれば、一旦時効の進行が止まります。それから6か月以内に裁判等を行えば大丈夫です。

せっかく請求できる権利があったとしても、時効になってしまえば元も子もありません。時効の問題は難しい点も多くあるので、早めに相談されることをお勧めします。

不倫の慰謝料請求を受けてしまったら

他方で、不倫の慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いたり、裁判を起こされたりした場合にも、当事務所は対応いたします。

まずは事実関係をお聞かせいただき、事実関係に争いがないか、婚姻関係の破綻といった反論の事由がないかを検討し、あればその旨主張して争います。

争いがなく支払が不可避と判断された場合であっても、最終的に妥当な慰謝料額となるよう相手方との交渉を行っていくことになります。

交渉が決裂し、その後調停や裁判に移行すれば、引き続き対応していきます。

最後に

当事務所は、不倫の慰謝料について、これまで請求する側はもちろんのこと、請求された側でも代理人として対応した経験が多数ありますので、それぞれの立場に応じて適切妥当な解決を図ることが可能です。

不倫という性質上、請求する側も請求される側も話しづらいことが多くあると思われますが、十分に依頼者の話に耳を傾け、親身な対応を心掛けていますので、心配せずに当事務所までご相談下さい。

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