弁護士柿田徳宏

『借金も多く、他に見るべき財産もない。毎月の返済も大変である。』といった方は、自己破産手続を検討します。

自己破産手続は、支払不能あるいは債務超過の状態にある場合に、一定の財産(概ね20万円以上の価値のあるもの)があればそれをお金に換えて債権者に配当し、それがなければ裁判所により全ての借金を免除(免責)してもらう手続です。なお、この場合でも、税金等一定の支払は免れることはできません。

自己破産手続も、任意整理と違い、全ての債権者を対象にしなければならないため、基本的にローンが残った車は、債権者によって引き上げられてしまうため、維持することは困難となります。また、同じく不動産(自宅)についても、例えオーバーローンの状態であっても任意売却もしくは競売等が行われ、維持することは困難です。

自己破産のメリット
 ・借金を全て免れることができるため、再出発が可能となる

自己破産のデメリット
 ・一定額以上の財産があればお金に換えられてしまう
 ・自己所有の自宅やローンが残っている車は原則維持できない

上記は代表的な事例と手続を説明したに過ぎません。実際には、個別に事情をお聞かせいただき、依頼者の方にとって最も適切な方法をアドバイスさせていただきます。

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