弁護士柿田徳宏

『貸金業者等数社から借入をしているが、総額はそれほど多くなく、自己(法人)破産はしたくない。ただ、毎月金利ばかり支払っている状況であり、なかなか元金が減らない。また、一括で返済することも難しい。』といった場合は、任意整理を検討します。

任意整理とは、破産や民事再生といった裁判所を利用する法的手続によらず、債権者(業者)と弁護士が直接交渉をし、無理のない返済条件をもって合意を行う手続きです。

法的手続を経ないことから「任意」整理と呼ばれています。弁護士が関与する場合には、通常は将来の利息をカットした上で、現段階で支払うべき金額を確定させ、それを数年(3~5年程度が多い)で均等に分割して返済する合意を行います。

また、あくまで任意の手続であるため、一部の債権者とだけ交渉を行うことも可能であり、自己破産のように自宅や車を手放す必要もありません。

手続としては、まず、依頼を受けたら直ちに対象となる債権者に対して弁護士から受任通知を発送します。

その結果、債権者からの取立は止まり、合意が整うまでは返済もしなくて良くなります。

この点はこれまで毎月のように返済を続けていた方にとっては大きな効果となります。支払が止まっている間に、生活を立て直すことが可能です。なお、ここまでの手続きや効果は、後述の民事再生手続や自己破産手続においても同様です。

次に、債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法の基準によって適正な利息に従って計算をし直します。

その結果、利息を支払い過ぎていることにより借金の総額が減る場合も多くあります。その上で、支払うべき元金を確定させ、その金額について、3~5年程度を目安に分割払いの計画を立て、債権者と交渉をします。

なお、引き直し計算を行って過払となれば、債権者に対して過払金の返還を求め、応じない場合や折合いが付かない場合は裁判手続きにより返還を求めていきます。

任意整理のメリット
 ・一部の債権者との間で合意ができる
 ・債権者ごとに自由な返済プランを立てることができる
 ・他の法的手続きに比べ比較的早期にまとまる傾向にある

任意整理のデメリット
 ・強制力はないため、相手方が拒否したら合意はできない
 ・他の法的手続きに比べ、支払総額は多くなる

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