けやき総合法律事務所の弁護士の田部井です。
まだまだ猛暑が続いており、連日熱中症のニュースが流れています。そのような中、労働安全衛生規則が改正され、今年の6月1日から職場における熱中症対策が義務化されました。具体的には以下のとおりです。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(*参照)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
 がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(*参照)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
 など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

 事業者がこのような対策を怠った場合、最大で6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
 詳しくは厚生労働省のパンフレットなどをご参照ください。

 *WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。