けやき総合法律事務所の弁護士徳吉です。
最近の法律相談で、よく「亡くなった親の名義のままの土地があるのですが、罰則ができたって本当ですか。どうしたらいいですか。」といった質問を受けます。そこで今回は、すでに法改正から1年余り経過していますが、相続不動産の未登記問題について取り上げます。
従前は、不動産を相続しても「相続登記」は義務ではありませんでした。しかし、この未登記の不動産が「所有者不明土地」として社会問題化しため、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
具体的にいうと、不動産を相続した人は、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請をすることが義務付けられたのです。
この「知った日」とは、被相続人が亡くなり、自分がその不動産の相続人になったと知った日のことをいいます。相続人間で遺産分割協議をおこなって特定の不動産を取得した場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記をする必要があります。
注意しないといけないのは、今回の義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されることです。 令和6年4月1日以前に相続した不動産でまだ登記していないものがある場合、令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
正当な理由なく、期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、過料とは、行政上の義務違反に対する金銭的な制裁で、刑事罰ではありませんので前科にはなりません。とはいえ、そのような事態は回避したいものです。
ちなみに、実際には3年経つとすぐに過料が科されるわけではなく、まず登記官から相続登記の申請をすべき旨の「催告」があり、その催告にもかかわらず正当な理由なく申請しない場合に、裁判所の判断で過料が課されることとされています。
相続した不動産を未登記のままにしておくと、上記の過料以外にも、第三者に対して権利を主張できない、不動産の売却や賃貸が困難である、不動産を担保にした融資が受けられないといった様々なデメリットが生じますし、未登記のまま次の相続が発生してしまうと、さらに相続人が増え、手続きがより複雑化し、費用や手間も増大するという大きなリスクを次世代に残すことになります。
以上のとおり、未登記の相続不動産がある場合は、すみやかに相続登記の手続きを進めることが重要です。なお、遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに登記が難しい事情がある場合は、「相続人申告登記」という、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、とりあえず義務を果たしたとみなされる制度の利用が可能ですが、最終的には通常の相続登記が必要です。
未登記不動産に限らず、相続問題でお困り、お悩みの際は、お気軽にけやき総合法律事務所の弁護士にご相談ください。