法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会がまとめた要綱案によれば、パソコンやスマホで作成をした、いわゆるデジタル遺言書を可能にするとのことです。
 現在の遺言のうち、自筆証書遺言については、財産目録自体はパソコン等で作成ができますが、全文や日付、氏名は手書きをして押印をする必要があります。
 今回の見直しでは、デジタル遺言書を作成したい人は、パソコン等で作成した遺言書のデータや、それを印刷した書面の保管を、法務局に申請し、法務局の担当者がウエブや対面で本人確認を行い、遺言者は全文を読み上げて真意に基づくものであることを確認することになります。
 さらに、今回の見直しでは、これまで自筆証書遺言で必要だった押印も不要になる見込みです。
 法務省は早ければ今回の衆院選後の国会に民法等の改正案を提出することとしており、近い将来遺言書もデジタル化が実現することになりそうです。

弁護士田部井宏明