千葉のけやき総合法律事務所の弁護士の柿田です。
下請法が大きく改正され、令和8年(2026年)1月1日から施行されますので今日のブログはそれをご紹介します。
法律の名称も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(長いですね)へと変更され 、その中身も実態に即した大きな見直しが行われています。今回は、経営者が押さえておくべき重要な変更点を簡単に解説します。
1. 協議なき一方的な価格決定の禁止
今回の改正では、従来の「買いたたき」とは別に、交渉プロセスそのものに着目した規定が新設されました。これにより、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、発注者が協議や必要な説明を行わずに一方的に代金を決定する行為が明確に禁止されるようになります。
2. 手形払い等の原則禁止
改正法では、手形での支払いが原則として禁止されます 。また、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに手数料等を含めた満額の金銭を得られないものは認められなくなります 。
3. 「下請」という用語からの脱却
「下請」という言葉は、発注者と受注者が対等な関係ではないという印象を与えるとの指摘がありました 。
そこで、より対等なパートナーシップを促進するため、法律上の用語が見直されます。
- 親事業者 → 委託事業者
- 下請事業者 → 中小受託事業者
- 下請代金 → 製造委託等代金
これにより、法律の名称も変更されました。
4. 適用対象の拡大①:従業員基準の追加
これまでは資本金のみが基準だったため、実質的な事業規模は大きいにも関わらず、減資などによって法の適用を免れるケースがありました 。
改正法では、資本金基準に加えて「従業員数」の基準が新たに追加されます 。具体的な基準としては、製造委託等では「従業員数300人超」、役務提供委託等では「従業員数100人超」の事業者が、資本金の額にかかわらず法の適用対象となる可能性があります 。
5. 適用対象の拡大②:運送委託の追加
トラックドライバーの労働環境改善が社会課題となる中、これまで下請法の対象外であった「発荷主から元請運送事業者への直接の運送委託」が、新たに規制対象として追加されます 。
これにより、立場の弱い物流事業者が荷役や荷待ちを無償で行わされるといった問題に対し、下請法に基づき機動的に対応できるようになります 。
6. 執行体制の強化(面的執行)
違反行為に対する監視体制を強化するため、これまで調査権限のみであった事業所管省庁に「指導・助言権限」が付与されます 。
また、報復を恐れて通報しづらい状況を改善するため、事業所管省庁への申告も「報復措置の禁止」の対象となり、中小事業者がより相談・申告しやすい環境が整備されます 。
今回の法改正は、単なる名称変更にとどまらず、大きな変更を伴うものです。すべての事業者にとって影響のありうる内容ですので、施行に向けて準備を進める必要があります。何か判断に迷われた際には、当事務所にご相談ください(https://www.keyaki-law.com/)。