遺留分制度とは

民法

遺留分制度とは、相続人の生活保障などの観点から、相続財産のうち一定の割合を相続する権利を、法定相続人に保障する制度です。

つまり、例えば、亡くなった人が遺言書に「遺産はすべて妻に相続させる。」と書いていたとしても、子どもは、遺留分として、一定の遺産を受け取る権利を主張できるということです。もちろん、あくまで権利にすぎませんから、行使しないことも自由です。

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遺留分は誰がいくら主張できるか

遺留分を主張できるのは、法定相続人のうち、配偶者、子(子が亡くなっている場合は孫)及び親(子がおらず、親が法定相続人の場合に限る)です。兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はありません。

遺留分の対象となるのは、相続財産の1/2です(但し、相続人が親だけの場合は1/3)。その財産に対して、各々の法定相続割合分の権利を主張できます。

例えば、相続人が妻Aと子どもB,Cの計3人で、妻に全財産を相続させるという遺言があったとき、Bが主張できる遺留分の割合は、1/2(全体の遺留分割合)×1/4(Bの法定相続割合)=1/8ということになります。

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遺留分の請求はどのようにすればよいか

遺留分を主張する者は、遺留分を侵害した相続人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

方法は、相手方に対する意思表示であれば、口頭でも構わないとされていますが、実務上は、配達証明付の内容証明郵便で通知します。

これは、意思表示したことを証拠として残すためであり、特に、行使期間が遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に制限されている(1年経つと時効で消滅する)ため、意思表示の日時を明確にしておくという重要な意味があります。

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